2016年 06月 23日
偽物にご用心!他の先生のホームページやブログでも注意喚起されていますが、相続問題に偽行政書士が介入しているようです。
名刺だけで信用せず、必ず裏を取って下さい。
例えば、その行政書士を名乗る人に
「相続放棄っていつからできるのですか?」「代襲相続ってなんですか?」「甥や姪は相続権あるのですか?」
と聞いて即答できなければ行政書士ではないでしょう。
中には、司法試験や行政書士試験経験者で法律知識がある人もいますが、そのような人が詐欺師になるのは稀だと思います。
一番確実なのは、「あなたの登録番号は?」と尋ねましょう。
登録番号とは、行政書士を名乗るには必ず日本行政書士会連合会に登録しなければなりません。
登録されると、登録番号が付与されます。この登録番号をその場で言えない場合は偽物です。
偽物なら「覚えていない。」と答えるでしょう。
あと、バッジを付けているか確認する。(付けていない先生も多いのですが)
また、行政書士証票も携帯が義務付けられています。
これは、私のバッジと証票です。
当事務所は、業務案件により、個別に各資格証明を携帯しています。
相続案件であれば相続診断士、不動産案件であれば宅地建物取引士、その他の不動産関連資格証明、金融、保険年金やライフプランであればファイナンシャルプランナーなど、ご請求頂ければ提示しますので安心して下さい。