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28年行政書士試験 問46について

最近、卵サンドイッチにハマっている代表者です。


試験から2週間が経ち、受験者の皆様から多くの質問や疑問を聞いていて「難しい」との評判だった為、
改めて本試験問題を解いてみました。

結論から言いますと、記述の問46は判例を知っていないと解けないでしょう。

まず、問題を見てみます。

民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。

と、あります。
判例は・・・と問いているので判例を知らない受験生はお手上げです。
この判例は、昭和46年7月23日の最高裁の判旨です。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/051915_hanrei.pdf
3つの要素とは、
1、婚姻中の夫婦共同財産の清算
2、離婚によって生活が困難となる一方に対する扶養
3、離婚原因となった有責配偶者の離婚に伴う損害の賠償

この3つを書けた受験生は司法試験等の受験者、又は受験経験者ではないかと思います。
私も、過去に勉強済みだった為、難しく感じませんでしたが、行政書士専業受験者では、ほぼ不可能だったと思います。

親族法からの出題、そして条文ではなく判例を問う問題は想定外というのが感想です。
司法試験ならまだしも、行政書士試験で出題するのは去年の合格率が高かった為だと思います。
今年は、通常の8~10%の合格率に戻したいのだと思います。
それでも、法令択一や多肢選択は例年並みの難易度だったので、これらで点数は確保できている人も多いと思います。
補正措置は入りますか?とよく聞かれますが、私見では補正が入るレベルではないと思っています。
合格発表まで2か月と長いですが、自己採点で基準点を取れていない受験者は気持ちを切り替えて、来年に向けて勉強を始めましょう。
早いに越したことはありませんから。





by kojimachi46 | 2016-11-29 23:07 | 代表者の放言高論