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賃貸住宅にお住いの方、賃貸住宅のオーナー様



昨日のタイムショックを見て格下発言にムカッとした代表者です。


賃貸住宅(アパート、マンション、借家)にお住いの方、賃貸住宅を所有している大家さん、トラブルになる前に当事務所に相談しませんか?


◢賃貸住宅にお住いの方◢


契約時に支払った敷金は原則全額返金されます。

勿論、借主として普通に生活していた場合であって故意過失(わざと又は不注意)があれば当然に修繕するための費用は負担しなければならないので敷金から引かれます。

しかし、普通に使っていたなら負担する必要がないので全額返金されるべきです。

一般的に、敷金なんて半分返ってくればいいや、長く住んだのだから返ってこないだろうな、大家さんや不動産会社からの請求書の金額を素直に払ってしまう、と思いこんでいる方が多いのです。

残念なことですが、この世の中は知ってる人は得をして(損をせず)知らない人は損をするようになっています。

正しい知識を持っていれば生きていく上で有利になります。

しかし、不動産は一般の方からしたらややこしいのも事実です。

そこで、専門資格者である賃貸不動産経営管理士及び宅地建物取引士である私が、
敷金が適正に返金されるように敷金清算、原状回復の立ち会い及び査定書作成のお手伝いをさせていただきます。

不動産会社にも仲介業者、管理会社、資産運用会社などがありますが敷金清算や原状回復、クレームなどは管理会社の仕事ですが一般の方はご存知ありません。

部屋を借りる時に契約するのは仲介業者なので、仲介会社に専門知識を正しく持つ従業員は少ないのです。

例えば、契約時に鍵交換代や清掃、消毒代など取られていませんか?

これらは、全て大家さん負担なので借主が負担する必要はないのです。

そのような、物件を借りた場合は要注意です。

なんやかんや理由をつけて敷金を返してくれないかも知れません。
何故なら、貸す側が不知なのですから。

最近は、相続税対策でアパートやマンションを建てる資産家が増えています。
確かに、相続対策=賃貸住宅建設は間違いではありません。

しかし、ケースによっては間違いになるリスクもあります。
資産家は、損をするのを嫌います。
そこに、銀行や胡散臭い自称コンサルタントに唆されて言われるがまま建設しています。

その結果として、大家さんが不知=借主にしわ寄せという図式が成立してしまうのです。

これでは、トラブルは減らないですよね。

当事務所は、返してもらえるものは返してもらうをスタンスとしています。

引き渡し前でしたら事前に査定をさせていただいて査定書を作成してお渡し致します。
引き渡し後、又は請求書が届いた後でしたら契約書及び請求書を用意しておいて下さい。

肝心なのは、空の状態での写真をたくさん撮っておくことです。
気になる所は勿論、何十枚も撮っておいて下さい。
それが、証拠になるからです。

ベストなタイミングは、引き渡し前に査定書を作成し引き渡し当日に私が立ち会い(希望によって)
請求書が届き、返金請求となります。

勿論、請求書が届いてからでも結構です。

引っ越しが決まったら、相談いただくのが良いと思います。

尚、料金については返金金額に対しての完全成功報酬としていますので
(立ち会い及び査定書作成は料金が発生します。)

返金がなかった場合は、1円もいただきません。
理由は、返金されなかったにも関わらず当事務所に報酬を払うのはお客様の利益にならないからです。

請求金額が少ない、なるべくお金をかけずに返金して欲しいという方には最適だと思っています。

損をしたくない方、不安のある方、お気軽にご相談下さい。




◢賃貸住宅をお持ちの方◢


問題のある借主の対応で困っている。
(騒音、共用部分の私的化、近隣からの苦情等、敷金返還、原状回復費の査定及び請求書の作成)

不動産会社に管理を委託しているが不満がある。(満室にならない、不法権利者の対応がぬるい等)

建物の修繕時期だが、極力費用をかけないよう物件調査をして欲しい。

その他、どんなことでもお気軽にご相談下さい。






賃貸不動産経営管理士とは

賃貸不動産の管理業務については、以前から様々な問題点が指摘されてきました。
退去時の原状回復、敷金・礼金、家賃滞納の督促など、トラブルの要因となりかねない課題は少なくありません。
国土交通省は2011年、「賃貸住宅管理業者登録制度」を開始し、管理業務の適正化に向け動き出しました。このような問題に対して賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技術・技能・倫理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄与することを目的とする資格者です。


賃貸不動産経営管理士の業務

(1)賃貸借契約に書かれていることについて
 例えば、入居立会いや建物・設備の苦情等への対応、契約の更新に関すること、解約に伴うこと、原状回復についての借主との協議や所有者との連絡調整、敷金の精算、賃料等の徴収に関する所有者への報告などがあります。

(2)清掃、設備の点検・修繕

(3)事業収支計画や修繕計画をはじめ、賃貸経営に関する所有者へのコンサルティング


by kojimachi46 | 2017-03-31 20:34 | 代表者の放言高論