2019年 05月 10日
相続が変わります‼いよいよ7月から民法が改正され、40年ぶりに相続も変わります。
今月に入ってから、ニュース番組や新聞でも報道されるようになってきました。
当事務所にも、どこがどう変わるのか?との質問が増えてきました。
勿論、当事務所の専門分野の一つですから対応可能です。
今回の改正で大きいのは、
1.配偶者居住権を創設
2.被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求可能になる
3.自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になる
4.法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になる
詳細は、こちらでご確認下さい。
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について
他にも、配偶者短期居住権や自宅を生存贈与された場合、
配偶者は多くの相続財産を受けられるなど配偶者の保護が図られます。
現行では、相続人が複数人いる場合で現金・預貯金・有価証券そして不動産が相続財産ですと
不動産が足かせになり、相続人全員が納得できる分割が長期化したりして円滑な結了が難しい実態がありました。
しかし、改正後は配偶者が今まで住んでいた不動産を処分することなく住み続けることが可能になります。
では、他の相続人はどうなるのでしょう。
不動産を処分できなくなれば相続分が減ってしまうと思うでしょう。
当事務所では、そうならないよう今までの経験と実績、そして知識が豊富です。
早めにご相談いただければ、たくさんのカードを切ることが可能になりますので
後回しにしないで、事前に相談下されば被相続人だけではなく相続人全ての利益になります。
それでも、相続不動産で揉めたら?
当事務所にお任せ下さい。
法務大臣認証ADR調停人である私が裁判に至ることなく解決のお手伝いをさせていただきます。
お金持ちの方は銀行や弁護士に。
可能な限り安く、より専門性の高い専門家が必要な方は当事務所に。
些細な事でも構いません。
遠慮せずに、こちらからご相談下さい!
勿論、無料です。