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貸主(管理会社)さん必見!最新判決結果


賃貸住宅の貸主さん(管理会社)厳しい時代に入りました!

賃貸マンション、アパートを所有している貸主さん、
これらを管理している管理会社さん、
今後は圧倒的に不利になりました。

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今年、民法が120年ぶりに改正されました。
その中で敷金について条文が加えられたこともあり、
裁判所に持ち込まれた場合は借主保護の判決がより多くなります。

事の発端は、今年の5月(民法改正があってから1ヶ月後)に貸主さんからのご依頼がありました。
原状回復の事で借主(退去者)に納得してもらえていないというご相談でしたので、
早速、そのお部屋に調査に伺いました。

結果は、明らかな借主の善管注意義務違反によるものとして査定書を作成しました。
過去に類似の判例がありましたので判断には困りませんでした。

そのご依頼人様も、当事務所にご相談前に弁護士事務所に相談済みのようで私の見解と同じく、
過去の類似判例をあげ、勝てると思うよと言われたそうです。

当然なのですが、
過去の判例は法律と同様に扱うので当事務所もご依頼人様の主張が通ると自信を持っていました。
借主から少額訴訟を提起され、本来であれば弁護士または簡裁代理司法書士に丸投げする方が多い中、
ご依頼人様はご自身で答弁書の作成や証人の聴取などを行い(これは凄い事です)大変努力されました。

努力の上、完成させた答弁書を私も見させていただき、充分すぎると判断しました。
ご依頼人様は念には念をいれて弁護士にも見ていただき裁判に持ち込みました。

私も、裁判の日は事前に知っていたので結果が気になっていました。
勿論、ご依頼人様の主張が認められると。

その日の夜に、ご依頼人様からメールが届きました。

内容を読んで、「はぁ?なにこれ!」と同時に溜息が出てしまいました。

内容は、ご依頼人様の主張が通りどころか借主に有利な判決内容でした。
しかも、ご依頼人が主張していた請求額の半分以下と信じられない数字でした。
いったい過去の類似判例は何だったのでしょう。

そう疑問に思っていたところ、あることに気付きました。
それが、民法改正後と言うことです。確かに、数年前から民法改正を見越して裁判所は
借主有利の判決を出してきましたが、今回の改正によって、より明確に借主保護を図ったのです。

以前より、よくあるハウスクリーニング特約やエアコンクリーニング特約、鍵交換特約、消毒特約などは
認めていませんでしたが、今回も認められることはありませんでした。

私も最初の段階から関わっていましたのでショックと悔しさでいっぱいでした。

その日の夜、親友の弁護士と司法書士を呼び出し議論しました。
2人とも驚いていました。

この判決で、貸主さんは民法改正に見合った不利にならない契約内容及び契約書の作成が必要になってきます。

当事務所でも、顧問や提携先の管理会社様から契約書の書き直しのご依頼を多くいただいています。

今後は、契約内容や契約書など貸主さん(管理会社)は自分を守る為の防衛策が必須になります。

ご相談は、こちらからお気軽に!
24時間365日無料です!

by kojimachi46 | 2020-10-28 13:23 | 代表者の放言高論