未成年者は、制限行為能力者と言って法律で保護されています。
法律で保護されるとは、成年者であれば法律行為(契約など)は無効や取り消しが難しいのですが
未成年者は、ほとんどの法律行為に無効、取り消しが可能です。
簡単に言えば、勝手に買ってきたバイクや車は保護者(法定代理人)は、その契約自体を取り消すことができます。
つまり、最初から契約そのものが無かったことになるのです。
これを、遡及効と言います。
契約が最初から無かったのですから、勝手に買ってきたバイクや車を販売者にそのままの状態で返せば(原状回復義務)購入代金が返却されます。
このケースが成年者だったら余程の事が無い限り、契約自体を無効にすることや、取り消したいなどはできません。
ざっくり書きましたが、未成年者は法的に保護されています。
しかし、未成年者からすると保護されているからこそのデメリットも出てきます。
当事務所の相談例では、アルバイト先での被害や各種契約上のトラブルは未成年者本人が保護者に話せるので、保護者から同意を得て事件解決に向けて着手することが可能ですが、中には保護者に話せない内容(リベンジポルノや恐喝、脅迫、DV,ストーカー問題など。)は誰にも相談できずに本人が抱えてしまうことが多いのです。
保護者から同意が得られなければ、着手できません。
これでは、法律で保護されているはずなのに泣き寝入りをすることになってしまいます。
私は、相談を受ける度に歯がゆくて歯がゆくてテンションが下がります。
本当に、困ってる人に未成年者も成年者も関係ありません。
目の前で泣きながら、誰にも相談できない未成年者に大人の理屈や綺麗事は通じませんし、言う気もありません。
「なんとかして欲しい。」その一心で話してくれたことに全身全霊で答えなければいけない。
事務所的には痛手ですが、解決可能な方法があります。
困っている人を優先するか、事務所の利益を優先するか。
答えは簡単ですよね。
何故なら、私の仕事は公共サービス業なんです。
安心して相談してみて下さい。